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企業法務 Corporate Law

企業法務とは、企業活動に関する法律事務を指します。
取引での問題の対応や、契約書の作成・締結、労務問題、株主総会の実施、コンプライアンス体制の確立と実施など、法が様々な規定を設けており、それについて対応する活動となります。

企業法務についてよくあるご質問

商品の仕入れ先が期日までに納品してくれなかったために、当社がその商品を販売先に納期までに納入できませんでした。販売先から損害賠償を求められていますが、どうすべきでしょう。
まず、貴社と仕入れ先との間の契約書と、貴社と販売先との契約書を確認してください。契約書を作成していないときは、契約前の相手方との交渉が重要となります。
これらを補完するものとして、民法の規定があります。弁護士に契約書や、相手方とのやりとりのメモ・メールなどを見せて相談すればスムースに対処することが可能です。
コンプライアンスに違反しないようにするにどうすればよいですか。
コンプライアンスとは、企業が法律や企業の倫理を守ることを言います。いわば当たり前のことではありますですが、企業の不祥事はあとを絶ちません。原因は経営者の認識不足や従業員教育の不徹底があります。
防止策としては、マニュアルの作成、内部通報制度の設置、社外役員の設置などがあります。弁護士の企業内研修では経営者や従業員の認識を深めることができます。
また、弁護士がマニュアルの作成やチェックをするとか、内部通報の窓口になる、あるいは、社外役員として弁護士が就任することなどによって、違反しないように効果的な対応ができます。
当社の株式を持っている叔父が突然株主総会で経営について質問をすると言ってきました。いままで総会で質問が出たことはないのですがどうしたらよいですか。
株主総会の議事の方式には法律に詳しい定めはありませんが、手続を間違えば決議方法の法令違反として決議取消事由となり得ます。
通常は事前に作成したシナリオによって行われるのが一般であり、弁護士は法令や定款と照合してチェックやリハーサルを行うことができます。また、混乱の予想されるときは弁護士が議長補助者として同席することが考えられます。
当社には就業規則がありますが、長年従業員との間で就業規則とは異なる取り扱いをしています。これはどのように扱うべきですか。
職場や、労働者と使用者の間で長期間反復継続された取り扱いを「労使慣行」と言います。
労使慣行が就業規則と異なる場合でも、これが労働者と使用者の間で一定の範囲で長期間反復継続され、ルールであると認識されている場合は、就業規則より優先することがあります。
裁判例もありますので弁護士への相談をお考えください。
取引先に対する債権を回収するにはどのようにするべきでしょう。
事前に行うべきことは、取引先の登記や信用情報等によって信用性を調査すること、契約書を作成して支払条件(現金払等)、期限の利益喪失約款(差押えを受ける等すると分割払が一括払になる約款)、違約金等を定めること、連帯保証人や担保をつけること等があります。
これに対して相手が支払いを怠った後に行うべきことは、分割払いの合意をすること、このとき公正証書を作成すること(不払いの時は強制執行できます)、相手の商品等で支払ってもらう合意をすること(代物弁済契約)、債権を譲渡すること等です。
また、裁判手続として調停や訴訟の申立をすること、簡易な手続 である支払督促や少額訴訟を申立ること等があります。弁護士に事前に相談すれば紛争の予防になり、また、事後に相談すればスムーズに回収が進むことになります。

当事務所の顧客の声

  • 株式会社メディサイト 代表取締役 松村眞吾様

    ロゴ:株式会社メディサイトアンサー法律事務所さんには弊社顧問として、契約書チェックから債権回収、弊社顧客にかかわるトラブル処理まで幅広くお世話になっています。
    いつもは笑顔の優しい永井先生が、仕事となると一変して真剣な眼差しとなる、そのときにプロフェッショナルであることを実感します。実際に、的確な仕事をしていただいてきました。
    災害関連のご活動なども合わせ、社会的視点を持っておられるのも安心の元になっています 。

  • 株式会社神戸珈琲 代表取締役 高橋邦雄様

    ロゴ:株式会社神戸珈琲アンサー法津事務所様は、土地の賃貸借契約のトラブル、海外の事業者との売買取引の契約書の作成や、こじれた労務問題なども数多く相談させていたいております。
    数年前までは知識と経験で相手先とのトラブルなどに対処しておりましたが、数多くの失敗もありました。
    アンサー法律事務所の永井先生とお知り合いになり、何かとご相談する中で、専門分野のエキスパートに相談することがいかに事故を防げるかと言うことを認 識いたしました。
    アンサー法律事務所さんの先生方は、何でも気軽に相談できるので大変ありがたいです。今後とも長いおつきあいができることを願っております。