日常生活で誰もが巻き込まれる危険のある交通事故。
当事務所では、医療事件の実績により培った医学的知識へのアプローチの手法により、依頼者の被害回復を最大限にもたらします。
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概要
交通事故に遭った場合、保険会社の対応により適切な補償を受けることができるのかと問われると、残念ながら現状は必ずしもそうではありません。
具体的には、患部が痛むのにもかかわらず、相手方の保険会社から治療の打ち切りを要求されたり、相手方にすべての過失があると考えられるのに、相手方の保険会社からこちらにも過失があるなどと主張されたりすることが、実際に多く生じています。 -
弁護士による相談・介入の必要性
このような場合には、一刻も早く弁護士に相談し、法律的な観点からの正しいアドバイスを受ける必要があります。
相手方の保険会社の言いなりになっていては、適切な補償を受けられないことがあります。
また、補償についての交渉がうまくいかない場合、調停や訴訟などの裁判手続のほか、日弁連交通事故相談センターなどの紛争解決機関への申立などを通じて、事件の内容に応じた適切な解決を図る必要があります。なお、交通事故事件においては、医療過誤事件と同じく、重大な後遺障害や死亡などの結果が生じている場合もあり、その対処のために高度な医学的知識が求められることもあります。
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当事務所の強み
当事務所は、設立以来、数々の交通事故事件に携わってきましたが、中でも、後遺障害の有無や、その等級が問題となる事件については、当初は認められなかった後遺障害を認めさせることに成功し、損害額を大幅に拡大させるなどの実績を有しています。
また、専門的な医学的知識が問題となる場合にあっても、多数の医療過誤事件を処理してきた実績に基づき、適切な対処を図ることができます。
交通事故についてよくあるご質問
- 車にはねられ、損害賠償手続を弁護士さんに依頼したいのですが、着手金を支払うお金がありません。
- あなたやあなたのご家族が加入されている保険の内容によっては、弁護士費用特約により、弁護士の費用が保険によりカバーされる可能性があります。弁護士費用特約によれば、法律相談料や、着手金、報酬金など、幅広く弁護士に支払うべき費用が補償されます。保険の内容をご確認ください。
- 交通事故で受けたけがの痛みがまだ続いているのですが、保険会社からこれ以上の治療費は保険で支払えないと告げられました。どうすればいいですか。
- けがの治療が終わらない段階で、保険会社から治療の打ち切りを示唆される場合があります。現時点での治療の中断が適切であるかどうかは一概に言えませんが、一般的に言えば、医師が治療の完了を宣言せず、現に痛みが続いている状態での治療の中断は、適切とは言えません。早期に弁護士に相談をするべきです。
- 保険会社から示談金の提案がありましたが、その内容が適切と言えるかどうかわかりません。
- 保険会社からの示談金の提案は、被害者にとって不利な内容であることもよくあり、弁護士から見てより高額の支払いを提示するべき場合があります。このような場合も、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
- 事故に遭ってからずっと、くびのあたりの痛みがとれません。レントゲンやCTには何も出ておらず、これは後遺障害にあたらないのではないでしょうか。
- このような場合でも、後遺障害として認められる場合があります。まず、自賠責保険の後遺障害として認定してもらう必要があります。当事務所ではこのような場合においても、後遺障害としての認定を取り、高額の損害賠償金を受け取ることに成功しました。
- 道路の陥没に自動車のタイヤをとられて車が破損しました。どこかに訴えることはできないですか。
- このような場合、道路を管理する都道府県に対して損害賠償を請求することになると考えられます。当事務所では、これと同様の場合において、車両の修理費用を支払わせることに成功しました。
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