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遺言・相続 Will / Inheritance

「自分の希望にかなった遺言書を残したい。」「自分の相続分はきちんと守りたい。」
当事務所はこのような多種多様なニーズや事件の種類がある遺言・相続の分野においても、豊富な実績を有しています。

  • 概要

    相続の場面では、故人の資産や、その相続人たちの考え、相続人間の関係などにより、しばしば大きな紛争になることがあります。
    そしてその紛争は、血縁関係にある者たちの争いであることもあいまって、感情的で激しいものになりがちです。

    これを防ぐべく、故人が自分の死後、自分の意思どおりに遺産の分配や法律的な問題がクリアされるように求めることができる遺言の制度があります。
    しかし、遺言の作成や、その内容についても、大いに争われることがあり、しばしば故人が想いを託したのにもかかわらず、遺言が無効となってしまうケースも見られます。

  • 弁護士による相談・介入の必要性

    このような事態に陥ることを避けるため、相続・遺言の問題では、弁護士に依頼し、適切な法律上の措置をとることにより、思わぬトラブルが生じることを回避することができます。
    また、上記のとおり、感情的になりがちになる相続を巡る紛争においては、弁護士が手続を代理することにより得られる精神的な平穏は大きく、また、適切な相続分を確保しながら、必要以上の感情的な対立を避けることができます。

    当事務所は、遺言の作成、遺言執行者として豊富な実績を有する一方で、同族企業における相続人間の対立についての依頼を受け、依頼者の満足を得ることができたなどの大きな実績を有しています。

遺言・相続についてよくあるご質問

父の作成したとされる自筆の遺言書が出てきたのですが、父は亡くなる数年前から認知症で判断能力を失っており、遺言書の内容が父の意思に基づくとは思えません。どうすればよいですか。
この遺言書は、遺言を作成するために必要な能力なく作成されており、無効となる可能性があります。
このような遺言書に基づき遺贈された財産について、裁判手続を通じて返還を求める必要があります。
遺言を残したいのですが、私を侮辱した長男には、一切の遺産を残したくありません。どうすればよいですか。
遺言に、長男を相続させない内容を記載するほか、長男を相続人から廃除(相続人の資格を失わせる手続)する旨を記載することにより、長男に遺産を相続させないようにする意思を示すことができます。
遺産分割の手続について教えてください。
故人の遺産は、遺産分割協議により、話し合いで、その遺産をどの相続人が引き継ぐかを協議して決定することが原則です。
話し合いが整わない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行い、裁判所の関与の下、協議を行います。
調停でも話し合いがつかない場合、審判と言って、裁判所が遺産の配分を決定する手続に入ります。
父が亡くなった後、相続人の間で遺産の分配について話し合いがまとまらず、裁判所への申立を考えています。弁護士費用はいくらくらいかかりますか。
当事務所の報酬規定(詳細はこちら)によると、遺産分割事件の着手金は、請求する相続分の時価相当額を基準に決定されるのが原則です。また、報酬金は、弁護士の事務処理により確保した相続分の時価相当額を基準に決定されるのが原則です。
例えば、遺産分割を請求する相続分の時価が300万円、弁護士の活動により確保した相続分の時価が150万円であった場合、着手金、報酬金ともに24万円(税抜)となるのが原則です。
父が亡くなったのですが、私に一切の相続をさせないとの内容の遺言書があることがわかりました。私は父の遺産を相続できなくなるのですか。
遺留分減殺請求権を主張し、遺産のうち、最低限確保されるべき部分の確保を主張することができます。