勤務先による不当な解雇や配転などの業務命令、賃金の未払いなどの各種労働トラブルについて、適切な解決をもたらします。
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概要
労働事件においては、労働者側、使用者側、それぞれの立場からの依頼が考えられます。
労働者側からの依頼としては、不当な解雇・業務指示に対する対応のほか、未払賃金・時間外手当の請求、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントに対する対処などが考えられます。
使用者側からの依頼としては、上記のような労働者側の請求についての対処のほか、勤務態度に問題のある社員に対する対応などの労務管理の問題などが挙げられます。 -
専門性の高さと手続の多様性
労働事件は、労働という人の生活に根ざした重要な問題である反面、大変専門的であり、受任をためらう弁護士もいます。
また、労働法問題の解決手続としては、一般的な民事訴訟のほか、調停に加えて、労働審判制度、労働委員会に対する救済申立制度、労働局によるあっせんのほか、団体交渉など、実に様々な制度があり、これらの中から適切なものを選択する必要があります。 -
事件の内容を問わない実績
当事務所は、労働事件について、事件の規模や性質などの内容を問わず、設立以来多数の事件を処理しており、豊富な実績を有しています。
担当した大規模な労働事件について、著名な法律誌で取り扱われたこともありました。
このように、労働事件について、当事務所には他にはない強みがあります。
労働についてよくあるご質問
人事・労務についてのよくある質問はこちらをご覧ください。
- 一般的な事件の進め方について教えてください。
- まずは法律相談を行い、必要なアドバイスを差し上げるとともに、たくさんある手続のうち、どれを選択するか方針を立てます。
個人の労働者の方からのご依頼の場合、労働審判手続を選択することが多く、これにより迅速かつより有利な結果を得ることができる場合が多いです。 - 労働審判とは何ですか。
- 個人の労働事件について、最大3回までの裁判で解決を図る裁判所での手続です。
一般的な民事訴訟と比較して、手続の進行は非常に早く、短期間のうちに労働者に有利な結論を得られることが多いので、労働者側がとる手続として有用なものです。 - 労働者から外部の労働組合を通じて団体交渉を申し込まれたのですが。
- 労働者側の団体交渉の申し入れに対しては、誠実に対応する必要があり、それは外部の労働組合を通じた場合でも同様です。当事務所はこのような団体交渉に参加し、交渉を担当した実績もあります。
- 個人事業主ですが、問題のある社員を解雇したいと考えています。どうすればよいですか。
- 経営者側が、いかに問題があると考えている社員であっても、いきなり解雇などの手続をとれば、それは不当解雇として法的なトラブルを生む可能性が非常に高いです。法律的な手続にのっとって、対処していく必要があります。
- 事業をやっていますが、就業規則のチェックなど、法律的な事務が頻繁にあり、いつでも気軽に相談できる弁護士がいて欲しいです。
- 当事務所は、個人事業主の方を対象とする顧問契約にも対応しており、就業規則や契約書のチェックなどのご相談について、毎月の顧問料のみで対応できます(ただし、複雑な調査を要する場合はこの限りではありません)。顧問契約につきましては、こちらをご覧ください。
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